保険料免除等と受給資格期間及び年金額
社会保険労務士丸山事務所 (町田/社会保険労務士) 社労士インフォメーション
保険料免除等と受給資格期間/年金額の関係
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納付 |
全額免除 |
一部免除 |
若年/学生免除 |
未納 |
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障害基礎年金 遺族基礎年金 |
○ 算入される |
○ 算入される |
○ 算入される |
○ 算入される |
× 算入されない |
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老齢基礎年金 |
受給資格 |
○ 算入される |
○ 算入される |
○ 算入される |
○ 算入される |
× 算入されない |
年金額 |
○ 反映される |
△ ※国庫負担分のみ 追納可能10年 |
△ ※国庫+納付部分 追納可能10年 |
× 反映されない 追納可能10年 |
× 反映されない 時効2年※ |
未納期間であっても平成27年9月までは後納制度が利用できます。
平成21年度から基礎年金の給付費の国庫負担は2分の1になっています。
老齢基礎年金額の計算
平成26年4月分からの年金額772,800円(満額)
老齢基礎年金を受けるためには、(保険料を納めた期間+保険料を免除された期間+合算対象期間)を通算した期間が原則25年間(300月)以上あることが必要です。※平成27年10月から通算した期間が10年(120月)以上ある場合に年金を受けることができるようになる予定です。
老齢基礎年金の計算式は次のとおりです。
772,800円×〔保険料納付月数+(保険料全額免除月数×8分の4)+(保険料4分の1納付月数×8分の5)+(保険料半額納付月数×8分の6)+(保険料4分の3納付月数×8分の7)〕/加入可能年数×12
平成21年3月分までは、全額免除は6分の2、4分の1納付は6分の3、半額納付は6分の4、4分の3納付は6分の5にて、それぞれ計算されます。
平成21年4月以降の期間
全額免除の場合 国庫負担の2分の1月のみで8分の4月納付
4分の1納付の場合 4分の1納付と国庫負担の2分の1とを合算して8分の5月納付
半額免除の場合 4分の2納付と国庫負担の2分の1とを合算して8分の6月納付
4分の3納付の場合 4分の3納付と国庫負担の2分の1とを合算して8分の7月納付
納付の場合 4分の4納付と国庫負担の2分の1とを合算して1月納付として計算されます。
平成21年3月以前の期間
全額免除の場合 国庫負担の3分の1月のみで6分の2月納付
4分の1納付の場合 4分の1納付と国庫負担の3分の1とを合算して6分の3月納付
半額免除の場合 4分の2納付と国庫負担の3分の1とを合算して6分の4月納付
4分の3納付の場合 4分の3納付と国庫負担の3分の1とを合算して6分の5月納付
納付の場合 4分の4納付と国庫負担の3分の1とを合算して1月納付として計算されます。
加入可能年数とは
加入可能月数は生年月日によって定められています。
大正15年4月2日生まれの人は、国民年金制度が始まった昭和36年4月1日の時点で年齢が既に35歳になっています。
そのため、昭和36年から60歳まで国民年金の保険料を支払っても25年しかありません。
そのため、15年4月2日に生まれた人の加入可能月数は25年となっています。
現在年金受給年齢に達しつつある人はほぼ40年(480月)と思われます。
加入可能年(月)数は、生年月日により下記のように定められています。
大正15年4月2日から昭和2年4月1日=25年(300月) |
昭和2年4月2日から昭和3年4月1日=26年(312月) |
昭和3年4月2日から昭和4年4月1日=27年(324月) |
昭和4年4月2日から昭和5年4月1日=28年(336月) |
昭和5年4月2日から昭和6年4月1日=29年(348月) |
昭和6年4月2日から昭和7年4月1日=30年(360月) |
昭和7年4月2日から昭和8年4月1日=31年(372月) |
昭和8年4月2日から昭和9年4月1日=32年(384月) |
昭和9年4月2日から昭和10年4月1日=33年(396月) |
昭和10年4月2日から昭和11年4月1日=34年(408月) |
昭和11年4月2日から昭和12年4月1日=35年(420月) |
昭和12年4月2日から昭和13年4月1日=36年(432月) |
昭和13年4月2日から昭和14年4月1日=37年(444月) |
昭和14年4月2日から昭和15年4月1日=38年(456月) |
昭和15年4月2日から昭和16年4月1日=39年(468月) |
昭和16年4月2日以後=40年(480月) |
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