健康保険の移送費
2014-09-26
社会保険労務士丸山事務所 (町田/社会保険労務士) 社労士インフォメーション
健康保険の移送費
移送費
病気やけがで移動が困難な患者を、適切な療養を受けさせるために、医師の指示で一時的・緊急的必要性に基づいて、移送された場合に、移送費が現金給付として支給されます。
支給要件
下記のいずれにも該当すると保険者が認めた場合に移送費は支給されます。
・移送の目的である療養が、保険診察として適切であること。
・患者が、療養の原因である病気やけがにより移動が困難であること。
・緊急・その他、やむを得ないこと。
支給額
移送費の額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の旅費に基づいて算定した額の範囲での実費です。
移送にあたって必要な医師等の付添人が同乗した場合、その人件費は、療養費として支給されます。
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