雇用保険 〈特例一時金〉
2014-10-24
社会保険労務士丸山事務所 (町田/社会保険労務士) 社労士インフォメーション
特例一時金とは
特例一時金とは、季節的に雇用されている人等を短期雇用特例被保険者として、一般の被保険者と区別して給付されるものです。
特例一時金の受給要件
特例一時金は次の①~③まで全てを満たした場合に支給されます。
① 原則として離職の日以前1年間に、被保険者期間が6か月以上あること。
(一月中に賃金支払基礎日数の11日以上ある月を1か月とします)
② 積極的に働く意思(気持ち)と、能力(状態)があり、仕事を探しているにもかかわらず、仕事に就いていない状態にあること。
③ ハローワークに求職申込みを行うこと。
特例一時金の受給期間
給付を受けられる期間は、離職の日の翌日から6か月間です。
ハローワークに求職申込みを行い受給資格の決定を受け、失業している日が通算して7日間の待期を経過し、失業状態であることが認定された場合に、基本手当日額の40日分が特例一時金として支給されます。
平成19年10月から、法律の改正により給付水準が変更され基本手当日額の30日に相当する額となりましたが、当分の間は基本手当日額の40日分に相当する額とされています。
ただし、離職の日の翌日から起算して6か月後の日までの日数が30日未満であるときはその日数分となります。
次回は日雇労働求職者給付金について説明します。
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