雇用保険 〈雇用継続給付〉
社会保険労務士丸山事務所 (町田/社会保険労務士) 社労士インフォメーション
高年齢雇用継続給付とは
60歳以上65歳未満の高年齢者で、雇用保険の加入期間が5年以上ある場合、各月に支払われた賃金の額が60歳時点の賃金額の75%未満の賃金で雇用されているときに支給されます。
給付の種類は、失業給付を受給せずに雇用を継続する方に対して支給する「高年齢雇用継続基本給付金」と、失業給付を受給し、再就職した時点での基本手当の支給残日数が100日以上の方に対して支給する「高年齢再就職給付金」の2つの給付があります。
(ただし、「再就職手当」の支給を受けた人は、「高年齢再就職給付金」は支給されません。)
高年齢雇用継続給付の支給額
高年齢雇用継続給付の支給額は、60歳以上65歳未満の各月の賃金が60歳時点の賃金の61%以下に低下した場合は、各月の賃金の15%相当額となり、60歳時点の賃金の61%超75%未満に低下した場合は、その低下率に応じて、各月の賃金の15%相当額未満の額となります。
(各月の賃金が340,761円を超える場合は支給されません。)
高年齢雇用継続基本給付金の支給期間
高年齢雇用継続基本給付金の支給対象期間は、被保険者が60歳に達した月から65歳に達する月までです。
(60歳時点において、雇用保険に加入していた期間が5年に満たない場合は、雇用保険に加入していた期間が5年となるに至った月から、この給付金の支給対象期間となります。)
高年齢再就職給付金の支給期間
高年齢再就職給付金の支給期間は、60歳以後の就職した日の属する月から、1年又は2年を経過する日の属する月までです。(ただし65歳に達する月が限度)
(就職日が月の途中の場合、その翌月から支給されます)
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