高年齢者雇用安定助成金(高年齢者活用促進コース)
高年齢者雇用安定助成金(高年齢者活用促進コース)は、企業内における高年齢者の活用促進を図るための「高年齢者活用促進の措置」を、次の(1)~(2)によって実施した場合に受給することができる制度です。
受給要件
高年齢者雇用安定助成金(高年齢者活用促進コース)は、企業内における高年齢者の活用促進を図るための「高年齢者活用促進の措置」を、次の(1)~(2)によって実施した場合に受給することができます。
(1) |
環境整備計画の認定 |
[1]新たな事業分野への進出等による高年齢者の職場または職務の創出・高年齢者が働きやすい事業分野への進出(新分野進出)・高年齢者の就労に向く作業の設計(職務再設計)
[2]機械設備、作業方法または作業環境の導入または改善による既存の職場または職務における高年齢者の就労の機会の拡大 ・機械設備の改善 ・作業方法の改善 ・作業環境の改善など [3]高年齢者の就労の機会を拡大するための能力開発、能力評価、賃金体系、労働時間等の雇用管理の見直しまたは導入 ・高年齢者に関する賃金制度・能力評価制度の構築 ・短時間勤務制度・在宅勤務制度の導入 ・専門職制度の導入 ・研修等能力開発プログラムの開発 など [4]労働協約または就業規則による定年の引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする継続雇用制度の導入 ・70歳以上への定年の引上げ ・定年の定めの廃止 ・65歳以上への定年の引上げ及び希望者全員70歳以上までの継続雇用制度の導入 |
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高年齢者の活用促進のための上記[1]~[4]のいずれかの「高年齢者活用促進の措置」を内容とする「環境整備計画」を作成し、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出してその認定を受けること | |
(2) |
高年齢者活用促進の措置の実施 |
(1)の環境整備計画に基づき、当該環境整備計画の実施期間内(2年以内)に「高年齢者活用促進の措置」を実施すること。 |
支給金額
(1) 高年齢者雇用安定助成金(高年齢者活用促進コース)
の支給額は、環境整備計画の期間内にかかった支給対象経費に、1/2(中小企業2/3)を乗じて得た額が支給されます。
(2) ただし、支給申請日の前日において当該事業主に1年以上雇用される60歳以上の雇用保険被保険者(新たな事業分野への進出等による高年齢者の職場または職務の創出の措置の対象となる者にあっては、支給申請日の前日において当該事業主に雇用される60歳以上の雇用保険被保険者)のうち、支給対象となる高年齢者活用促進の措置の対象となる者の数に20万円を乗じて得た額(その額が1,000万円を超える場合は1,000万円)を上限とされています。