Archive for the ‘労働安全衛生法第61条に基づく運転技能講習等’ Category
建設労働者確保育成助成金2
社会保険労務士丸山事務所 (町田/社会保険労務士) 社労士インフォメーション
助成金受給までの流れ
受講希望日・人数・コースを決めてご予約します。その際、「助成金利用」とお伝えます。
平成27年10月1日以降の受講の場合は、労働局(又は、ハローワーク)への助成金利用のための計画届提出が必要となります。
※平成27年9月30日までに受講の場合は、2.3.の手順はありません。
① 受講予約は1か月以上前までに行います。
受講予約をすると計画届が教習所より送付されます。
② 計画届は、受講開始日の1か月前までに届くよう提出します。
③ 労働局(又はハローワーク)より、受理番号が通知されます。
④ 計画書に基いて教習所で受講します。
この時、受講料は一旦全額支払います。
⑤ 受講後、助成金請求に必要な書類が渡されます。
⑥ 教習所で渡された請求書類一式と指示された必要資料を添え労働局(又はハローワーク)へ提出します。
提出は受講終了日から2か月以内に届くようにする必要があります。
⑦ 労働局(又はハローワーク)にて審査後、助成金が振込されます。
※1回の受講で、建設教育訓練助成金と共に別の助成金を申請されますと、支給されない場合がありますので注意が必要です。
※助成金は、複数講習(複数回数含む)にも適用となります。
助成金内訳
経費の助成
受講料の80%
※ただし、受講料は会社で負担することが前提になっています。
賃金の助成
受講期間中に賃金を支払う場合
上限8,000円×講習日数分の賃金が助成されます。
※虚偽の申告等により不正受給を行なった場合、助成金は返金することになり且つ、以後の助成は受けられなくなりますので注意してください。
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建設労働者確保育成助成金
社会保険労務士丸山事務所 (町田/社会保険労務士) 社労士インフォメーション
建設労働者確保育成助成金とは
中小建設事業主が従業員の技能向上のために要した経費や賃金の一部を国が援助する制度で、中小の建設業が対象となりますので、製造業や運送業、また個人で受講される方は対象外となります。
助成金受給の条件 |
資本金3億円以下、又は従業員300人以下 |
雇用保険料率*が16.5/1000に加入 |
受講者が被保険者であること |
受講料を事業主が負担すること |
受講期間中、受講者に賃金が支払われること |
雇用保険料の支払いを滞納していないこと |
注)社長、役員で報酬扱いの方、一人親方及び同居の親族のみの建設業者は対象外です。
*雇用保険料率の確認方法は『労働保険概算・確定保険料申告書』(毎年5月頃更新)に記載されています。
建設教育訓練助成金の対象となる建設業の業種
土木工事業
建築工事業 |
大工工事業 |
左官工事業 |
とび・土木工事業 |
石工事業 |
屋根工事業 |
管工事業 |
電気工事業 |
ブロック工事業 |
タイル工事業 |
れんが工事業 |
鉄筋工事業 |
舗装工事業 |
浚渫工事業 |
板金工事業 |
造園工事業 |
水道施設工事業 |
さく井工事業 |
塗装工事業 |
電気通信工事業 |
機械器具設置工事業 |
防水工事業 |
建具工事業 |
消防施設工事業 |
清掃施設工事業 |
内装仕上工事業 |
熱絶縁工事業 |
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助成金対象種目
技能講習 |
車両系建設機械(整地、運搬、積込み用及び掘削用)運転技能講習 |
車両系建設機械(解体用)運転技能講習 | |
小型移動式クレーン運転技能講習 | |
高所作業車運転技能講習 | |
玉掛け技能講習 | |
不整地運搬車運転技能講習 | |
ガス溶接技能講習 | |
特別教育 |
小型車両系建設機械(整地、運搬、積込み用及び掘削用)の運転の業務に係る特別教育 |
ローラーの運転の業務に係る特別教育 | |
アーク溶接等の業務に係る特別教育 |
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ショベルローダー等運転技能講習
社会保険労務士丸山事務所 (町田/社会保険労務士) 社労士インフォメーション
技能講習(労働安全衛生法第61条に基づく)
ショベルローダー等運転技能講習
最大荷重1t以上のショベルローダー、又はフォークローダーを運転するための資格
対象機種
ショベルローダー、フォークローダー
講習対象 |
最大荷重1t以上 | ||
受講資格 |
標準(資格・経験のない方) | 下記のいずれかに該当する方
自動車運転免許証(普通・中型・大型)の所持者 大型特殊自動車運転免許証(カタピラ限定付き)の所持者 |
下記のいずれかに該当する方
大型特殊自動車運転免許証(カタピラ限定なし)の所持者 自動車運転免許証(普通・中型・大型)または大型特殊自動車免許証(カタピラ限定付き)の所持者で、ショベルローダー等の運転の業務に係る特別教育修了後、運転業務経験注4が3か月以上ある方。 |
講習時間 |
35時間 | 31時間 | 11時間 |
(講習対象区分抜粋 詳細はショベルローダー等運転技能講習規程又は最寄りの労働局長登録教習機関で確認ください)
標準講習時間 35時間
学科 | 走行に関する装置の構、造及び取扱いの方法に関する知識 |
4時間 |
荷役に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 |
4時間 |
|
運転に必要な力学に関する知識 |
2時間 |
|
関係法令 |
1時間 |
|
実技 | 走行の操作 |
20時間 |
荷役の操作 |
4時間 |
ショベルローダー等運転技能講習規程より
助成金の対象となる会社
助成金手続き
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ガス溶接技能講習(助成金対象)
社会保険労務士丸山事務所 (町田/社会保険労務士) 社労士インフォメーション
技能講習(労働安全衛生法第61条に基づく)
ガス溶接技能講習(助成金対象)
可燃性ガス及び酸素を用いて行う金属の溶接、溶断又は加熱の業務
講習対象 | |
受講資格 (男女18歳以上) |
標準(資格・経験のない方) |
講習時間 | 13時間 |
(講習対象区分抜粋 詳細はガス溶接技能講習規程又は最寄りの労働局長登録教習機関で確認ください)
標準講習時間 17時間
学科 | ガス溶接等の業務のために使用する設備の構造及び取扱いの方法に関する知識 |
4時間 |
ガス溶接等の業務のために使用する可燃性ガス及び酸素に関する知識 |
3時間 |
|
関係法令 |
1時間 |
|
実技 | ガス溶接等の業務のために使用する設備の取扱い |
5時間 |
ガス溶接技能講習規程より
助成金の対象となる会社
助成金手続き
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高所作業車運転技能講習 (助成金対象)
社会保険労務士丸山事務所 (町田/社会保険労務士) 社労士インフォメーション
技能講習(労働安全衛生法第61条に基づく)
高所作業車運転技能講習 (助成金対象)
作業床の高さが10m以上の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務
対象機種
高所作業車(トラック式、ホイール式、クローラ式)
講習対象 | 作業床の高さ10m以上(上限なし) | ||
受講資格 (男女18歳以上) |
標準(資格・経験のない方) | 下記のいずれかに該当する方
自動車運転免許証(普通・中型・大型・大型特殊)の所持者 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習修了証の所持者 車両系建設機械(解体用)運転技能講習修了証の所持者 不整地運搬車運転技能講習修了証の所持者 フォークリフト運転技能講習修了証の所持者 ショベルローダー等運転技能講習修了証の所持者 |
下記のいずれかに該当する方
移動式クレーン運転士免許証の所持者 小型移動式クレーン運転技能講習修了証の所持者 |
講習時間 | 17時間 | 14時間 | 12H時間 |
(講習対象区分抜粋 詳細は高所作業車運転技能講習規程又は最寄りの労働局長登録教習機関で確認ください)
標準講習時間 17時間
学科 | 作業に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 |
5時間 |
原動機に関する知識 |
3時間 |
|
運転に必要な一般的事項に関する知識 |
2時間 |
|
関係法令 |
1時間 |
|
実技 | 作業のための装置の操作 |
6時間 |
高所作業車運転技能講習規程より
助成金の対象となる会社
助成金手続き
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フォークリフト運転技能講習 (助成金対象外)
社会保険労務士丸山事務所 (町田/社会保険労務士) 社労士インフォメーション
技能講習(労働安全衛生法第61条に基づく)
フォークリフト運転技能講習 (助成金対象外)
最大荷重1t以上のフォークリフトの運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務
対象機種
内燃機関式、電気式フォークリフト(最大荷重1t以上)
講習対象 |
最大荷重1t以上 |
||
受講資格 (男女18歳以上) |
標準(資格・経験のない方) | 下記のいずれかに該当する方
自動車運転免許証(普通・中型・大型)の所持者 大型特殊自動車運転免許証(カタピラ限定付き)の所持者 |
下記のいずれかに該当する方
大型特殊自動車運転免許証(カタピラ限定なし)の所持者 自動車運転免許証(普通・中型・大型)または大型特殊自動車免許証(カタピラ限定付き)の所持者で、フォークリフトの運転の業務に係る特別教育修了後、運転業務経験が3か月以上ある方。 |
講習時間 | 3時間 | 31時間 | 11時間 |
(講習対象区分抜粋 詳細はフォークリフト運転技能講習規程又は最寄りの労働局長登録教習機関で確認ください)
標準講習時間 35時間
学科 | フオークリフトの走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 |
4時間 |
フオークリフトの荷役に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 |
4時間 |
|
フオークリフトの運転に必要な力学に関する知識 |
2時間 |
|
関係法令 |
1時間 |
|
実技 | 走行の操作 |
20時間 |
荷役の操作 |
4時間 |
フォークリフト運転技能講習規程より
助成金の対象となる会社
助成金手続き
労働保険・社会保険の手続き・給与計算・労務管理・助成金など年金・人事・労務にかかわるご相談は町田の社労士である当社会保険労務士事務所へ
不整地運搬車運転技能講習 (助成金対象)
社会保険労務士丸山事務所 (町田/社会保険労務士) 社労士インフォメーション
技能講習(労働安全衛生法第61条に基づく)
不整地運搬車運転技能講習 (助成金対象)
最大積載量が1t以上の不整地運搬車の運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務
対象機種
クローラキャリア、ホイールキャリア
講習対象 | 最大積載量1t以上 | ||
受講資格 (男女18歳以上) |
標準(資格・経験のない方) | 車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習修了者。 | 下記のいずれかに該当する方
大型特殊自動車運転免許証の所持者 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習修了証の所持者 車両系建設機械(解体用)運転技能講習修了証の所持者 自動車運転免許証(普通・中型・大型)の所持者で、特別教育修了後、運転業務経験が3か月以上ある方 |
講習時間 | 35時間 | 31時間 | 11時間 |
(講習対象区分抜粋 詳細は不整地運搬車運転技能講習規程又は最寄りの労働局長登録教習機関で確認ください)
標準講習時間35時間
学科 |
走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 |
4時間 |
荷の運搬に関する知識 |
4時間 |
|
運転に必要な力学に関する知識 |
2時間 |
|
関係法令 |
1時間 |
|
実技 |
走行の操作 |
20時間 |
荷の運搬 |
4時間 |
不整地運搬車運転技能講習規程より
助成金の対象となる会社
助成金手続き
労働保険・社会保険の手続き・給与計算・労務管理・助成金など年金・人事・労務にかかわるご相談は町田の社労士である当社会保険労務士事務所へ
床上操作式クレーン運転技能講習 (助成金対象)
社会保険労務士丸山事務所 (町田/社会保険労務士) 社労士インフォメーション
技能講習(労働安全衛生法第61条に基づく)
床上操作式クレーン運転技能講習 (助成金対象)
つり上げ荷重が5t以上の床上で運転し、運転者が荷物とともに移動するクレーンの運転の業務に係る特別教育
対象機種
天井クレーン、橋形クレーンなどで床上で運転し、運転者が荷物とともに移動するクレーン
講習対象 |
つり上げ荷重5t以上 | |
受講資格 |
標準(資格・経験のない方) | 下記のいずれかに該当する方
移動式クレーン運転士免許保有者 小型移動式クレーン運転技能講習修了者 玉掛け技能講習修了者 |
講習時間 |
20時間 | 16時間 |
(講習対象区分抜粋 詳細はクレーン等運転技能講習規程又は最寄りの労働局長登録教習機関で確認ください)
標準講習時間20時間
学科 |
床上操作式クレーンに関する知識 |
6時間 |
床上操作式クレーン運転技能講習に係る原動機及び電気に関する知識 |
3時間 |
|
床上操作式クレーンの運転のために必要な力学に関する知識 |
3時間 |
|
関係法令 |
1時間 |
|
実技 |
床上操作式クレーンの運転 |
6時間 |
床上操作式クレーンの運転のための合図 |
1時間 |
クレーン等運転関係技能講習規程より
助成金の対象となる会社
助成金手続き
労働保険・社会保険の手続き・給与計算・労務管理・助成金など年金・人事・労務にかかわるご相談は町田の社労士である当社会保険労務士事務所へ
2015.08.22
玉掛け技能講習 (助成金対象)
社会保険労務士丸山事務所 (町田/社会保険労務士) 社労士インフォメーション
技能講習(労働安全衛生法第61条に基づく)
玉掛け技能講習 (助成金対象)
つり上げ荷重が1t以上のクレーン、移動式クレーン又は、デリックの玉掛けの業務に係る特別教育
対象機種
つり上げ荷重が1t以上のクレーン、移動式クレーン、揚貨装置
講習対象 | つり上げ荷重1t以上 | |
受講資格 (男女18歳以上) |
標準(資格・経験のない方) | 下記のいずれかに該当する方
運転士免許証(クレーン・移動式クレーン)の所持者 小型移動式クレーン運転技能講習修了証の所持者 床上操作式クレーン運転技能講習修了証の所持者 |
講習時間 | 19時間 | 15時間 |
(講習対象区分抜粋 詳細は玉掛け技能講習規程又は最寄りの労働局長登録教習機関で確認ください)
標準講習時間 19時間
学科 | クレーン、移動式クレーン、デリック及び揚貨装置(以下「クレーン等」という。)に関する知識 |
1時間 |
クレーン等の玉掛けに必要な力学に関する知識 |
3時間 |
|
クレーン等の玉掛けの方法 |
7時間 |
|
関係法令 |
1時間 |
|
実技 |
クレーン等の玉掛け |
6時間 |
クレーン等の運転のための合図 |
1時間 |
玉掛け技能講習規程より
助成金の対象となる会社
助成金手続き
労働保険・社会保険の手続き・給与計算・労務管理・助成金など年金・人事・労務にかかわるご相談は町田の社労士である当社会保険労務士事務所へ
小型移動式クレーン運転技能講習 (助成金対象)
社会保険労務士丸山事務所 (町田/社会保険労務士) 社労士インフォメーション
技能講習(労働安全衛生法第61条に基づく)
小型移動式クレーン運転技能講習 (助成金対象)
つり上げ荷重が5t未満の小型移動式クレーンの運転の業務に係る特別教育
対象機種
つり上げ荷重5t未満のトラッククレーン、ホイールクレーン、クローラクレーン、鉄道クレーン、フローティングクレーンなど
講習対象 |
つり上げ荷重1t以上5t未満 | |
受講資格 |
標準(資格・経験のない方) | 下記のいずれかに該当する方クレーン運転士免許証の所持者
玉掛け技能講習修了証の所持者 床上操作式クレーン運転技能講習修了証の所持者 |
講習時間 |
20時間 | 16時間 |
(講習対象区分抜粋 詳細はクレーン等運転技能講習規程又は最寄りの労働局長登録教習機関で確認ください)
標準講習時間20時間
学科 | 小型移動式クレーンに関する知識 |
6時間 |
小型移動式クレーン運転技能講習に係る原動機及び電気に関する知識 |
3時間 |
|
小型移動式クレーンの運転のために必要な力学に関する知識 |
3時間 |
|
関係法令 |
1時間 |
|
実技 | 小型移動式クレーンの運転 |
6時間 |
小型移動式クレーンの運転のための合図 |
1時間 |
クレーン等運転関係技能講習規程より
助成金の対象となる会社
助成金手続き
労働保険・社会保険の手続き・給与計算・労務管理・助成金など年金・人事・労務にかかわるご相談は町田の社労士である当社会保険労務士事務所へ
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