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年金記録流出に関して
社会保険労務士丸山事務所 (町田/社会保険労務士) 社労士インフォメーション
年金情報流出件数及び対応 平成27年6月24日現在
当初125万件の年金記録が流出したとされていましてが、このうち重複していた記録及びすでに亡くなられた方の記録を除いた実数は1,014,653人と発表されていました。
6月1日に公表されたデータ
個人情報の一部が外部に流出したことが、5月28日に判明した流出していると考えられる件数は、約125万件。 6月1日時点 (内訳)
流出した情報 |
件数 |
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二情報 |
基礎年金番号 |
名前 |
約3.1万件 |
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三情報 |
基礎年金番号 |
名前 |
生年月日 |
約116.7万件 |
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四情報 |
基礎年金番号 |
名前 |
生年月日 |
住所 |
約5.2万件 |
合計 |
約125.0万件 |
新たに公表されたデータ
上記約125万件のうち重複していた記録 及び すでに亡くなられた方の記録を除いた実数は1,014,653人と発表されました。
内訳(詳細)
流出した情報 |
件数 |
||||
二情報 |
基礎年金番号 |
名前 |
30,370件 |
||
三情報 |
基礎年金番号 |
名前 |
生年月日 |
96,8981件 |
|
四情報 |
基礎年金番号 |
名前 |
生年月日 |
住所 |
15,302件 |
合計 |
1,014,653件 |
精査中とされていた、基幹システム(社会保険オンラインシステム)※は外部と直接インターネット等との接続はしていないため、現時点での情報の流出は確認されていないとされています。
※基幹システム(社会保険オンラインシステム)とは
年金の給付記録等を管理しているシステムの事です。
年金機構の対応及び今後の予定
1.流出された皆様には個別に郵便用でお知らせ、お詫びを行っているとのことです。
① 四情報が流出し皆様へは6月の初めに郵送は終了しています。
② 二情報・三情報が流出した皆様へは、6月21日月曜日より順次送付し6月中に完了するよていになっているようです。
③情報が流出された皆様に関しては、基礎年金番号を変更する予定になっています。 (時期未定)
少しでも不安があれば下記の専用相談窓口が開設されていますので確認することをお勧めします。
問い合わせ窓口
八王子年金事務所では
6月中の土、日(27日、28日) 9時30分~4時まで臨時窓口を開設
7月も土日に臨時窓口を開設するのではないかとのことですので、年金事務所に直接確認してみてください。
専門電話窓口(フリーダイヤル)まで
0120-818211 受付時間 8:30~21:00(平日及び土日)
*受付開始直後および20時以降の時間帯は大変混み合っております。
*お問い合わせの際には、基礎年金番号や年金証書番号をご用意して電話してください。
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平成27年度の年金額改定について
総務省から、1月30日、「平成26年平均の全国消費者物価指数」(生鮮食品を含む総合指数)が公表されました。この結果、平成27年度の年金額は、平成26年度の特例水準の年金額との比較では、特例水準の段階的な解消やマクロ経済スライドによる調整と合わせて、基本的には0.9%の引上げとなります。受給者の受取額が変わるのは、通常4月分の年金が支払われる6月からです。
平成27年度の新規裁定者(67歳以下の方)の年金額の例
平成26年度(月額) |
平成27年度(月額) |
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国民年金(老齢基礎年金(満額):1人分) |
64,400円 |
65,008円(+608円) |
厚生年金(夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額) |
219,066円 |
221,507円(+2,441円) |
国民年金保険料について
・平成27年度の国民年金保険料額は15,590円(月額)となります。
(平成26年度から340円の引上げ)
・平成28年度の国民年金保険料額は16,260円(月額)となります。
(平成27年度から670円の引上げ)
国民年金保険料の額は、平成16年度の価格水準で規定された額をもとに名目賃金の変動に応じて改定することが、国民年金法第87条第3項に規定されています。
平成27年度 |
平成28年度 |
|
法律に規定された保険料額(平成16年度価格水準) |
16,380円 |
16,660円 |
在職老齢年金の支給停止調整変更額
平成27年度の在職老齢年金に関して、
・60歳台前半(60歳~64歳)の支給停止調整変更額(26年度:46万円)
・60歳台後半(65歳~69歳)と70歳以降の支給停止調整額(26年度:46万円)
については、法律の規定に基づき47万円に改定されます。なお、60歳台前半の支給停止調整開始額(26年度:28万円)については変更ありません。
詳細はこちら
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12502000-Nenkinkyoku-Nenkinka/0000072680.pdf
平成27年4月以降の年金額
国 民 年 金 |
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|
平成26年4月~ |
平成27年4月~ |
老齢基礎年金 |
772,800円 〔64,400円〕 |
780,100円 〔65,008円〕 |
障害基礎年金(1級) |
966,000円 〔80,500円〕 |
975,100円 〔81,258円〕 |
障害基礎年金(2級) |
772,800円 〔64,400円〕 |
780,100円 〔83,716円〕 |
遺族基礎年金 |
772,800円 〔64,400円〕 |
780,100円 〔65,008円〕 |
子1人目の加算 |
222,400円 〔18,533円〕 |
224,500円 〔18,708円〕 |
子2人目の加算 |
222,400円 〔18,533円〕 |
224,500円 〔18,708円〕 |
子3人以上の加算 |
74,100円 〔6,175円〕 |
74,800円 〔6,233円〕 |
〔 〕は月額換算した金額
厚 生 年 金 保 険 |
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平成26年4月~ |
平成27年4月~ |
標準的な年金額(注) |
2,628,800円 〔219,066円〕 |
2,658,100円 〔221,507円〕 |
障害厚生年金 (3級最低保障額) |
579,700円 〔48,308円〕 |
585,100円 〔48,758円〕 |
障害手当金 (最低保障額) |
1,153,800円 |
1,170,200円 |
(注)平均標準報酬 42,8万円で算出
年金手帳の再交付に関して
社会保険労務士丸山事務所 (町田/社会保険労務士) 社労士インフォメーション
年金手帳の再交付に関して
最近、社会保険の新規適用(加入)の手続きに際して年金手帳の再交付を依頼されることがあります。
年金手帳の再交付の手続きから手元に年金手帳が届けられる迄を記載します。
町田にお勤めの事業所があり、町田に居住している方の例です。
相模原に居住している場合などは町田市役所と記載があるところは相模原市役所となります。
年金手帳の再交付に手続きに関しては3通りあります。
被保険者(国民年金の第2号)の場合
八王子年金事務所へ事業主を経由して年金手帳再交付申請書を提出します。
被扶養者(国民年金の第3号)の場合
八王子年金事務所へ配偶者がお勤めになっている事業主を経由して年金手帳再交付申請書を提出します。
国民年金(国民年金の第1号)の場合
ご本人で、身分証明書と作成した年金手帳再交付申請書を町田市役所の保険年金課国民年金係の受付窓口に提出して、再交付申請の手続きをします。
再交付申請書は窓口でも用意されていますので、身分証明書と認印を持参すれば、その場でも手続きできます。
急いでいる時は、八王子年金事務所に顔写真つきの身分証明書と認印を持参すれば即日再発行が出来ます。
年金手帳が手元に届くまでに約2~3週間かかります。
送付先は
被保険者(第2号)の方の年金手帳は事業所に届けられます。
国民年金の第1号及び第3号の方の年金手帳は直接居所に届けられます。
町田市役所保険年金課国民年金係以外にも下記のセンターで手続きすることができます。
・忠生市民センター・南市民センター・なるせ駅前市民センター・鶴川市民センター・堺市民センター・小山市民センター
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公的年金の沿革
社会保険労務士丸山事務所 (町田/社会保険労務士) 社労士インフォメーション
公的年金の沿革
明治8年 |
陸軍(4月)、海軍(8月)について、それぞれ恩給制度発足 その後公務員へ対象者拡大 |
昭和16年 |
労働者年金保険制度制定 (昭和17年施行) 工場労働者(ブルーカラー) |
昭和19年 |
労働者年金保険法を厚生年金保険法に改称 |
男子の事務職や女子を被保険者の範囲に加える |
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昭和34年 |
国民年金の無拠出制福祉年金の施行 |
昭和36年 |
国民年金の拠出制年金の施行 ※専業主婦は任意加入 |
昭和41年 |
厚生年金基金実施 |
昭和44年 |
職能型国民年金基金制度導入 |
昭和48年 |
物価スライド制の導入(一定幅を超える変動の場合にスライド改正) |
昭和60年 |
基礎年金制度の導入 (昭和61年実施) ※専業主婦第3号被保険者制度創設 |
昭和61年 |
国民会年金開始 |
平成元年 |
完全自動物価スライド制の導入 |
平成3年 |
地域型 (4月~) 及び新基準職能型 (5月~)国民年金基金制度の導入 |
20歳以上の学生の国民年金への強制加入 |
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平成6年 |
60歳台前半の老齢厚生年金の見直し |
定額部分の支給開始年齢引上げ 平成13年度から実施 |
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平成9年 |
基礎年金番号制度導入 |
旧三共済 (JT、JR、NTT)を厚生年金に統合 |
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平成10年 |
雇用保険の失業給付等と特別支給の老齢厚生年金との併給調整実施 |
平成12年 |
老齢厚生年金の給付水準5%適正化 |
60歳台前半の老齢厚生年金の見直し |
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報酬比例部分の支給開始年齢の引上げ (平成25年度から実施) |
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学生の国民年金保険料の納付特例制度実施 |
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平成13年 |
適格退職年金制度の廃止 確定給付企業年金法施行に伴い 平成24年3月末までに他の制度へ移行 |
外部積立で運用悪化 積立不足70兆円 受給権者の保護に欠ける |
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確定給付企業年金・確定拠出企業年金・中小企業退職金共済への移行又は廃止など |
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確定拠出年金法施行 (10月~) |
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平成14年 |
確定給付企業年金法施行 (4月~) |
国民年金の保険料半額免除制度実施 |
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農林漁業団体職員共済組合を厚生年金に統合 |
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平成15年 |
総報酬制導入 (賞与も保険料の対象に) |
平成16年 |
総報酬制による在職老齢年金の実施 |
厚生年金保険料の引上げ(保険料水準固定方式)10月より毎年0.354%ずつ引上平成29年度18.30%で固定 |
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平成17年 |
国民年金保険料の引上げ(保険料水準固定方式)4月より月額280円ずつ引上平成29年度1万6900円で固定 |
第3号特例届出制度の創設 |
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30歳未満の若年者の保険料納付猶予制度の創設 |
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65歳未満の在職老齢年金の年金額20%カット廃止 |
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育児休業中の保険料免除の対象を3歳未満に拡大 |
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特別支給の老齢厚生年金の定額部分の月数上限の引上げ |
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年金課税の見直し |
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平成18年 |
障害基礎年金と老齢厚生年金等の併給 |
国民年金保険料の多段階免除制度の導入 |
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平成19年 |
70歳以上の者に在職老齢年金を適用 |
老齢厚生年金を繰上受給制度の創設 |
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遺族年金の併給の見直し |
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子の無い30歳未満の妻の遺族厚生年金は有期年金(5年) |
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中高齢寡婦加算の支給要件の改正(35歳以上から40歳以上に改正) |
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離婚時の厚生年金分割制度の導入 等 |
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平成20年 |
離婚時の3号被保険者期間に係る年金分割制度の導入 |
平成21年 |
年金課税の見直し定期便の送付の開始 |
平成22年 |
社会保険庁を廃止し、日本年金機構設立 |
平成23年 |
国民年金保険料4月分から月額80円の引下げ (平成22年度:15,100円→平成23年度15,020円) |
平成23年度の年金額は0.4%の引き下げ (老齢基礎年金(満額):月65,741円) |
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在職老齢年金の支給停止の基準額について、現行の「47万円」を「46万円」に改定 |
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年金確保支援法 8月10日公布 |
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国民年金後納制度・確定拠出年金 マッチング拠出・加入期間65歳延長・厚生年金基金特例解散等 |
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障害年金の受給権発生の後に生計を維持することになった配偶者や子がいる場合にも適用 |
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平成24年 |
適格退職年金制度は平成24年3月31日廃止 法人税法上の優遇措置が無くなる 閉鎖適年は存続 |
国民年金保険料4月分から月額40円の引下げ (平成23年度15,020円→平成24年度14,980円) |
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平成24年度の年金額は、0.3%の引下げ (平成23年度 65,741円→平成24年度65,541円) |
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国民年金保険料後納制度 10月1日開始 3年間 対象者通知25年6月までに対応 老齢基礎年金受給権者除く |
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平成25年 |
報酬比例部分の支給開始年齢の引上げ開始 (平成12年度改正) |
国民年金 1% 減額 |
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平成26年 |
国民年金 1% 減額 |
消費税引上げ 第1段階8% |
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平成27年 |
国民年金 0,5% 減額 |
消費税引上げ 第2段階10% |
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受給資格期間短縮 25年→10年 |
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国民年金が本来水準戻った場合 マクロ経済スライド制導入 物価1%上昇 年金額を0,9%上昇させる |
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被用者年金一元化 (平成27年10月) |
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平成28年 |
短時間労働者に関する厚生年金被保険者資格の適用拡大 |
厚生年金標準報酬月額の下限改定 |
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平成29年 |
国民年金 16,900円 厚生年金保険料 18.30% 平成16年度水準 (保険料水準固定終了年度) |
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保険料免除等と受給資格期間及び年金額
社会保険労務士丸山事務所 (町田/社会保険労務士) 社労士インフォメーション
保険料免除等と受給資格期間/年金額の関係
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納付 |
全額免除 |
一部免除 |
若年/学生免除 |
未納 |
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障害基礎年金 遺族基礎年金 |
○ 算入される |
○ 算入される |
○ 算入される |
○ 算入される |
× 算入されない |
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老齢基礎年金 |
受給資格 |
○ 算入される |
○ 算入される |
○ 算入される |
○ 算入される |
× 算入されない |
年金額 |
○ 反映される |
△ ※国庫負担分のみ 追納可能10年 |
△ ※国庫+納付部分 追納可能10年 |
× 反映されない 追納可能10年 |
× 反映されない 時効2年※ |
未納期間であっても平成27年9月までは後納制度が利用できます。
平成21年度から基礎年金の給付費の国庫負担は2分の1になっています。
老齢基礎年金額の計算
平成26年4月分からの年金額772,800円(満額)
老齢基礎年金を受けるためには、(保険料を納めた期間+保険料を免除された期間+合算対象期間)を通算した期間が原則25年間(300月)以上あることが必要です。※平成27年10月から通算した期間が10年(120月)以上ある場合に年金を受けることができるようになる予定です。
老齢基礎年金の計算式は次のとおりです。
772,800円×〔保険料納付月数+(保険料全額免除月数×8分の4)+(保険料4分の1納付月数×8分の5)+(保険料半額納付月数×8分の6)+(保険料4分の3納付月数×8分の7)〕/加入可能年数×12
平成21年3月分までは、全額免除は6分の2、4分の1納付は6分の3、半額納付は6分の4、4分の3納付は6分の5にて、それぞれ計算されます。
平成21年4月以降の期間
全額免除の場合 国庫負担の2分の1月のみで8分の4月納付
4分の1納付の場合 4分の1納付と国庫負担の2分の1とを合算して8分の5月納付
半額免除の場合 4分の2納付と国庫負担の2分の1とを合算して8分の6月納付
4分の3納付の場合 4分の3納付と国庫負担の2分の1とを合算して8分の7月納付
納付の場合 4分の4納付と国庫負担の2分の1とを合算して1月納付として計算されます。
平成21年3月以前の期間
全額免除の場合 国庫負担の3分の1月のみで6分の2月納付
4分の1納付の場合 4分の1納付と国庫負担の3分の1とを合算して6分の3月納付
半額免除の場合 4分の2納付と国庫負担の3分の1とを合算して6分の4月納付
4分の3納付の場合 4分の3納付と国庫負担の3分の1とを合算して6分の5月納付
納付の場合 4分の4納付と国庫負担の3分の1とを合算して1月納付として計算されます。
加入可能年数とは
加入可能月数は生年月日によって定められています。
大正15年4月2日生まれの人は、国民年金制度が始まった昭和36年4月1日の時点で年齢が既に35歳になっています。
そのため、昭和36年から60歳まで国民年金の保険料を支払っても25年しかありません。
そのため、15年4月2日に生まれた人の加入可能月数は25年となっています。
現在年金受給年齢に達しつつある人はほぼ40年(480月)と思われます。
加入可能年(月)数は、生年月日により下記のように定められています。
大正15年4月2日から昭和2年4月1日=25年(300月) |
昭和2年4月2日から昭和3年4月1日=26年(312月) |
昭和3年4月2日から昭和4年4月1日=27年(324月) |
昭和4年4月2日から昭和5年4月1日=28年(336月) |
昭和5年4月2日から昭和6年4月1日=29年(348月) |
昭和6年4月2日から昭和7年4月1日=30年(360月) |
昭和7年4月2日から昭和8年4月1日=31年(372月) |
昭和8年4月2日から昭和9年4月1日=32年(384月) |
昭和9年4月2日から昭和10年4月1日=33年(396月) |
昭和10年4月2日から昭和11年4月1日=34年(408月) |
昭和11年4月2日から昭和12年4月1日=35年(420月) |
昭和12年4月2日から昭和13年4月1日=36年(432月) |
昭和13年4月2日から昭和14年4月1日=37年(444月) |
昭和14年4月2日から昭和15年4月1日=38年(456月) |
昭和15年4月2日から昭和16年4月1日=39年(468月) |
昭和16年4月2日以後=40年(480月) |
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年金の受給資格期間を25年から10年に短縮する年金機能強化法に関して
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年金の受給資格期間を25年から10年に短縮する年金機能強化法に関して
この法案の運用等の詳細は、まだはっきりしていませんが、既に施行されている国民年金保険料の後納制度は平成27年9月末で終了しますので、後納制度を利用して年金受給権を取得する予定にされている方に、年金機能強化法の概要を記載させていただきました。
年金機能強化法は、平成24年8月10日に成立し、同年8月22日に公布されています。
この法律には、
・「年金の受給資格期間について、これまでの25年(300月)を10年(120月)に短縮すること。」と
・「国民年金の任意加入被保険者期間のうち、保険料を納めなかった期間(未納期間。60歳以上の期間を除く。)についても合算対象期間として、年金の受給資格期間に合算すること。」
の2点が盛り込まれています。
この法律が施行されれば、国民年金保険料を後納することにより、65歳以上の方が、保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間(※)を合算して10年に達しすると、平成27年10月から年金を受けることができるようになります。(注1)
(注1)年金機能強化法のうち、「受給資格期間の短縮」は、10%の消費税の引き上げ時期と合わせて平成27年10月から施行される予定になっています。
10年の受給資格期間を満たした方であっても、後納制度により保険料を納付することにより将来受ける年金額を増やすことができます。
※
合算対象期間には、国民年金の任意加入被保険者期間のうち、保険料を納めなかった期間も含みます。 昭和36年4月1日以降の主な合算対象期間は下記に記載しました。
昭和61年4月1日以後の期間
・20歳以上60歳未満の期間であって日本人であって海外に居住していた期間のうち国民年金に任意加入しなかった期間
・20歳以上60歳未満の期間であって平成3年3月までの学生(夜間制、通信制を除き、年金法上に規定された各種学校を含む)であって国民年金に任意加入しなかった期間
・第2号被保険者としての被保険者期間のうち20歳未満の期間又は60歳以上の期間
・任意加入したが保険料が未納となっている期間(全て20歳以上60歳未満の期間が対象)
昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間
・20歳以上60歳未満の期間であって厚生年金保険、船員保険及び共済組合の加入者の配偶者で国民年金に任意加入しなかった期間
・20歳以上60歳未満の期間であって被用者年金制度等から支給される老齢(退職)年金受給権者とその配偶者、老齢(退職)年金の受給資格期間を満たした人とその配偶者、障害年金受給権者とその配偶者、遺族年金受給権者で国民年金に任意加入しなかった期間
・20歳以上60歳未満の期間であって学生(夜間制、通信制、各種学校を除く)であって国民年金に任意加入しなかった期間
・20歳以上60歳未満の期間であって日本人であって海外に居住していた期間
・厚生年金保険・船員保険の脱退手当金を受けた期間(昭和61年4月から65歳に達する日の前月までの間に保険料納付済期間(免除期間を含む)がある人に限る)
・20歳以上60歳未満の期間であって国民年金の任意脱退の承認を受けて、国民年金の被保険者にならなかった期間
・厚生年金保険、船員保険の被保険者及び共済組合の組合員期間のうち、20歳未満の期間又は60歳以上の期間
・任意加入したが保険料が未納となっている期間(全て20歳以上60歳未満の期間が対象)
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国民年金保険料の後納制度
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国民年金保険料の後納制度
平成24年10月1日~平成27年9月30日(3年間)に限り過去10年分まで国民年金保険料が納められます。
後納制度とは、2年の時効で納めることができなかった国民年金保険料について、平成24年10月から平成27年9月までの3年間に限り、過去10年分まで納めることができる制度です。
後納制度を利用することで、年金額を増やしたり、納付した期間(受給資格期間)が不足して年金を受給できなかった方が年金受給資格を得られる場合があります。
制度の概要
国民年金保険料は、納期限より2年を経過した場合、時効によって納付することができなくなりますが、過去10年間の納め忘れた保険料については、平成24年10月1日から平成27年9月30日までの3年間に限り、厚生労働大臣の承認を受けたうえで、時効により納付できなかった期間の保険料の納付を可能とした制度です。(「後納制度」といいます。)
後納制度を利用して25年の受給資格期間を満たした場合
<平成26年9月時点の国民年金額(老齢基礎年金)から試算>
772,800円÷480月(40年)×300月(25年)=483,000円
年額483,000円の国民年金(老齢基礎年金)がもらえます。
さらに、厚生年金の加入期間がある方は厚生年金(老齢厚生年金)ももらえるようになります。
後納制度のご利用が可能な方
(1)20歳以上60歳未満の方:10年以内に納め忘れの期間や未加入期間のある人
(2)60歳以上65歳未満の方:(1)の期間のほか、任意加入中に納め忘れの期間がある人
(3)65歳以上の方 :年金受給資格がなく、(1)(2)の期間がある人 ※1
※1 納付済期間及び合算対象期間を合計しても25年に満たないなど、老齢基礎年金の受給権を有していない人
注)老齢基礎年金受給者(繰り上げ受給者を含みます)は対象から除かれます。
保険料の対象期間
すでに2年の時効が経過して納付できなくなった国民年金保険料で、後納のお申込みを承認した日の属する月前10年以内のものが対象です。
後納保険料の額
当時の国民年金保険料の額に加算額を加算した額となり、この加算額は、毎年度、改定されます。
26年度中に後納する場合の1ヵ月分の保険料額
対象年度 |
当時の保険料額 |
加算額 |
後納する保険料額 |
平成16年度 |
13,300 |
1,450 |
14,750 |
平成17年度 |
13,580 |
1,210 |
14,790 |
平成18年度 |
13,860 |
980 |
14,840 |
平成19年度 |
14,100 |
780 |
14,880 |
平成20年度 |
14,410 |
590 |
15,000 |
平成21年度 |
14,660 |
410 |
15,070 |
平成22年度 |
15,100 |
240 |
15,340 |
平成23年度 |
15,020 |
110 |
15,130 |
平成24年度 |
14,980 |
0 |
14,980 |
後納制度を利用できる期間
平成24年10月1日~平成27年9月30日(3年間)
対象保険料は、対象月から起算して10年後の月末が納期ですが、平成27年9月30日を過ぎて納付することはできません。
増える年金額
後納は1月単位で納付でき、1ヵ月分を後納することにより増額される年金額の目安は、年額約1,610円(平成26年度)です。
申込方法
平成27年9月30日までに、「国民年金後納保険料納付申込書」に必要事項を記載して、年金事務所で申込をします。 申込書は町田市役にも用意してありましたし対応してもらえます。
後納保険料は平成27年9月30日を過ぎて納めることはできませんので注意が必要です。
また、国民年金を受給するためには、納付済期間や免除期間等の合計が原則25年(300月)必要ですが、平成27年10月以降は、10年(120月)に短縮される予定です(この受給資格期間の短縮は、消費税の10%改正に合わせて、実施が予定されています)。
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国民年金保険料の追納制度
社会保険労務士丸山事務所 (町田/社会保険労務士) 社労士インフォメーション
国民年金保険料の追納制度
学生納付特例・全額免除・一部免除・若年者納付猶予制度を利用した人は、後で保険料を追納することができます。
追納は10年間可能です。
平成26年9月分は平成36年9月までであれば追納できます。
平成26年度の保険料15,250円 国民年金9月基準年額772,800円で試算すると
1年間183、000円の保険料を納めると老齢基礎年金が年額で19,320円UPします。
保険料の免除等を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に保険料を追納すると、当時の保険料に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
平成26年度中(平成27年3月末まで)に追納する場合の追納額
全額免除 若年者納付猶予 学生納付特例 |
4分の1 納付 |
半額 納付 |
4分の3 納付 |
当時の 保険料額 |
|
差額 |
差額 |
差額 |
差額 |
||
平成16年度の月分 |
14,750 |
– |
7,370 |
– |
13,300 |
(1,450) |
(720) |
||||
平成17年度の月分 |
14,790 |
– |
7,390 |
– |
13,580 |
(1,210) |
(600) |
||||
平成18年度の月分 |
14,840 |
11,130 |
7,420 |
3,710 |
13,860 |
(980) |
(740) |
(490) |
(250) |
||
平成19年度の月分 |
14,880 |
11,150 |
7,440 |
3,710 |
14,100 |
(780) |
(580) |
(390) |
(190) |
||
平成20年度の月分 |
15,000 |
11,250 |
7,500 |
3,750 |
14,410 |
(590) |
(440) |
(300) |
(150) |
||
平成21年度の月分 |
15,070 |
11,300 |
7,540 |
3,760 |
14,660 |
(410) |
(310) |
(210) |
(100) |
||
平成22年度の月分 |
15,340 |
11,500 |
7,670 |
3,830 |
15,100 |
(240) |
(180) |
(120) |
(60) |
||
平成23年度の月分 |
15,130 |
11,340 |
7,560 |
3,780 |
15,020 |
(110) |
(80) |
(50) |
(30) |
||
平成24年度の月分 |
14,980 |
11,230 |
7,490 |
3,740 |
14,980 |
平成25年度の月分 |
15,040 |
11,280 |
7,520 |
3,760 |
15,040 |
平成26年度の月分 |
– |
– |
– |
– |
15,250 |
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国民年金保険料の申請免除制度
社会保険労務士丸山事務所 (町田/社会保険労務士) 社労士インフォメーション
国民年金保険料の申請免除制度
日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、国民午金保険料を納めることが困難な場合に、ご本人の申請により保険料の納付を免除又は猶予する制度が設けられています。
手続きを何もせずに放置すると特別催促状や督促状が届いたり、年金が貰えなくなったりしますので町田市役所や年金事務所等で相談してください。
【全額免除・一部納付】学生に該当しない方(20歳以上60歳未満)
本人・配偶者・世帯主の所得が一定額以下の場合に申請手続し、承認を受けることにより、保険料の納付が全額免除又は一部納付(4分の1免除、半額免除、4分の3免除)となります、本人・配偶者・世帯主それぞれの所得が、一定基準以下の方が該当します。 (所得のめやす表 参照)
【若年者納付猶予】学生に該当しない方(20歳以上60歳未満)
30歳未満の方で本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合に申請手続きし、承認を受けることにより、保険料の納付が猶予されます。本人・配偶者それぞれの所得が、一定基準以下の方が該当します。 (所得のめやす表 参照)
【学生納付特例制度】(20歳以上60歳未満)
本人の所得が一定以下(※1)の学生(※2)が対象となります。なお、家族の方の所得の多寡は問いません。
(※1)
本年度の所得基準(申請者本人のみ)
118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等
(※2)
学生とは、大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校及び種学校、一部の海外大学の日本分校に在学する方で夜間・定時制課程や通信課程の方も含まれますので、ほとんどの学生の方が対象となります。
但し、若年者納付猶予制度と学生納付特例を利用した期間は、受給資格期間には反映されますが、年金額には反映されませんので追納することが必要です。
※申請免除の対象となる所得のめやす表 ( ) 内は収入
世帯構成 |
全額免除 |
一部免除 |
||
4分の1納付 |
半額納付 |
4分の3納付 |
||
4人世帯 (夫婦・子2人) |
162万円 (257万円) |
230万円 (354万円) |
282万円 (420万円) |
335万円 (486万円) |
2人世帯 (夫婦のみ) |
92万円 (157万円) |
142万円 (229万円) |
195万円 (304万円) |
247万円 (376万円) |
1人世帯 (扶養なし) |
57万円 (122万円) |
93万円 (158万円) |
141万円 (227万円) |
189万円 (296万円) |
※あくまでも″めやす″ですので、必ず承認される金額ではありません。別途基準があるものもあります。
※夫婦は、夫か妻のどちらかのみに所得がある世帯の場合、子は16歳未満の場合のめやすです。
免除された期間は、受給資格期間(※3)(納付済み期間25年)を見る場合は保険料が納付されて期間として取り扱われます。 消費税10%になった場合、受給資格期間(※3)は10年に短縮される予定になっています。
また、保険料を4分の1納付すると、8分の5納付、保険料を半額納付すると、4分の3納付、保険料を4分の1納付すると、8分の7納付したものとして年金額に反映されます。
(※3)受給資格期間とは年金が支給されるかを判断する期間
申請に必要な書類
年金手帳
課税証明書(非課税証明書)
雇用保険受給資格者証(失業している場合)など
申請手順
申請書の提出
町田市役所1階保険年金課国民年金係 または町田市の各市民センター(鶴川・南・なるせ駅前・小山・堺・忠生)、申請書を記入し、提出してください。退職したばかりの方は、国民年金第1号加入手続きの際に一緒に相談できます。
20歳になったばかりの方は、資格取得届も一緒に提出してください。
審査
町田市役所から、日本年金機構(年金事務所)へ申請書が送られます。
日本年金機構で審査をします。
結果の送付
日本年金機構より2~3ヶ月後に結果のハガキが届きます。結果を確認して、「却下」通知以外の場合は、納付書は使えなくなりますので廃棄します。
承認結果が一部免除の場合は、後日納付書が届きますので、新しい納付書で支払います。
一部納付の場合、2年以内に納めないと未納と同じ扱いになってしまいますので、注意が必要です。
労働保険・社会保険の手続き・給与計算・労務管理など年金・人事・労務にかかわるご相談は町田の社労士である当社会保険労務士事務所へ
事業主さんの元へ国民年金保険料の特別催告状が送られてきたという相談を受けました。
社会保険労務士丸山事務所 (町田/社会保険労務士) 社労士インフォメーション
ある事業主さんの元へ国民年金保険料の特別催告状が
特別催告状が送られてきた後も保険料は払っておらず、すでに奥さんの分と合わせて80万円となっていましたが、高額なために払えないし、どのような対応をすればよいかもわからないというものでした。
当事務所では、本来、社会保険に加入しなければならない事業所でしたので、社会保険の新規適用の手続きをすることを前提に、年金事務所と相談した結果、1月分毎に納付できる納付書を送り直してもらうことになりました。
年齢や所得によっては、免除手続き等もできる場合があります。
暫くの間、社会保険料と、国民年金の未納分の保険料の支払いがあり金銭的にも厳しいという事でしたので、特別に新規適用(加入)の手続き○○,000円(税別)、月の顧問料(給与計算含む)○,000円(税別)でお受けいたしました。
国民年金保険料の特別催告状を放置すると、その後は最終催告状、督促状、差押予告、差押えなどと進んでいく可能性もありますので放置せず当事務所へお気軽にお問い合わせください。
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