Archive for the ‘雇用保険’ Category
平成27年度の雇用保険料率について
社会保険労務士丸山事務所 (町田/社会保険労務士) 社労士インフォメーション
平成27年4月1日以降の雇用保険料率は、据え置きになっております。
前年度の保険料率は下記の通りです。
<平成27年度の雇用保険料率>
労働保険・社会保険の手続き・給与計算・労務管理など年金・人事・労務にかかわるご相談は町田の社労士である当社会保険労務士事務所へ
雇用保険 〈雇用継続給付〉
社会保険労務士丸山事務所 (町田/社会保険労務士) 社労士インフォメーション
高年齢雇用継続給付とは
60歳以上65歳未満の高年齢者で、雇用保険の加入期間が5年以上ある場合、各月に支払われた賃金の額が60歳時点の賃金額の75%未満の賃金で雇用されているときに支給されます。
給付の種類は、失業給付を受給せずに雇用を継続する方に対して支給する「高年齢雇用継続基本給付金」と、失業給付を受給し、再就職した時点での基本手当の支給残日数が100日以上の方に対して支給する「高年齢再就職給付金」の2つの給付があります。
(ただし、「再就職手当」の支給を受けた人は、「高年齢再就職給付金」は支給されません。)
高年齢雇用継続給付の支給額
高年齢雇用継続給付の支給額は、60歳以上65歳未満の各月の賃金が60歳時点の賃金の61%以下に低下した場合は、各月の賃金の15%相当額となり、60歳時点の賃金の61%超75%未満に低下した場合は、その低下率に応じて、各月の賃金の15%相当額未満の額となります。
(各月の賃金が340,761円を超える場合は支給されません。)
高年齢雇用継続基本給付金の支給期間
高年齢雇用継続基本給付金の支給対象期間は、被保険者が60歳に達した月から65歳に達する月までです。
(60歳時点において、雇用保険に加入していた期間が5年に満たない場合は、雇用保険に加入していた期間が5年となるに至った月から、この給付金の支給対象期間となります。)
高年齢再就職給付金の支給期間
高年齢再就職給付金の支給期間は、60歳以後の就職した日の属する月から、1年又は2年を経過する日の属する月までです。(ただし65歳に達する月が限度)
(就職日が月の途中の場合、その翌月から支給されます)
労働保険・社会保険の手続き・給与計算・労務管理など年金・人事・労務にかかわるご相談は町田の社労士である当社会保険労務士事務所へ
雇用保険 〈教育訓練給付〉
社会保険労務士丸山事務所 (町田/社会保険労務士) 社労士インフォメーション
教育訓練給付制度
次のいずれかに該当する方であって、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した人に対して支給されます。
雇用保険の一般被保険者
厚生労働大臣が指定した教育訓練の受講を開始した日(受講開始日)において雇用保険の一般被保険者である人のうち、支給要件期間が3年以上(初めて教育訓練給付の支給を受ける場合には1年以上)ある人。
雇用保険の一般被保険者であった方
受講開始日において一般被保険者でない人のうち、一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ支給要件期間が3年以上(初めて教育訓練給付の支給を受ける場合には1年以上)ある人。
妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由により、一般被保険者でなくなった日から1年間の中で、引き続き30日以上教育訓練を受けることができない旨を申し出て適用対象期間の延長を行った場合は、一般被保険者でなくなった日から1年間に当該期問を加えた期間(最大4年)内に受講を開始した場合は支給の対象になります。
教育訓練給付制度の支給額
厚生労働大臣が指定した教育訓練を修了した場合、その受講のために受講者本人が教育訓練施設に対して支払った教育訓練経費の20%に相当する額が支給されます。
ただし、教育訓練経費の20%に相当する額が4,000円を超えない場合には支給されません。
支給要件期間(被保険者であった期間) |
3年以上 |
給 付率 |
教育訓練経費の20% |
上限額 |
10万円 |
厚生労働大臣が指定する講座とは
情報処理者資格、簿記検定、社会保険労務士資格などを目指す講座や、ビジネスキャリア制度の認定を受けているホワイトカラーの専門的知識・能力の向上に役立つ講座などが指定されています。
その他
受給中の本人が亡くなられたとき
1. 受給中に受給資格者本人が亡くなられたときは、当該受給者と死亡当時生計を同じくしていた遺族の方が、死亡の前日までの「失業の認定」を受けることができます。
2. 未支給失業等給付を受けるためには、死亡したことを知った日の翌日から1か月以内(但し、当該受給資格者が死亡した日の翌日から起算して6か月以内)に請求をしなければならないこととされています。
労働保険・社会保険の手続き・給与計算・労務管理など年金・人事・労務にかかわるご相談は町田の社労士である当社会保険労務士事務所へ
雇用保険 〈常用就職支度手当〉
社会保険労務士丸山事務所 (町田/社会保険労務士) 社労士インフォメーション
常用就職支度手当とは
受給期間内に、次の要件のすべてを満たして就職したときに支給されます。
常用就職支度手当支給要件
1.障害者等の就職が困難な方、45歳以上の雇用対策法に基づく再就職援助計画等の対象者(離職前の事業主から、求職活動支援書等が交付されている方)、または、平成29年3月31日までに再就職し、就職日において40歳未満の方で、同一の事業主に引き続き5年以上雇用された事がない場合など。
2.就職日の前日までの失業の認定を受けたうえで、支給残日数が所定給付日数の3分の1未満であること。
3.ハローワークの紹介または厚生労働大臣が許可した職業紹介事業者の紹介により職業に就いたこと。
4.「待期」が経過した後、職業に就いたこと。
給付制限のある方は、給付制限が経過した後、就職に就いたこと。
5.1年以上引き続いて雇用されると認められること。
6.雇用保険に加入する労働条件で働いていること。
7.「再就職手当」の支給を受けることができないこと。
8.離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
9.過去3年以内の就職に、「再就職手当」、「常用就職支度手当」の支給を受けていないこと。
常用就職支度手当の支給される金額
支給残日数 | 常用就職支度手当の額 |
90日以上 | 90日分×40%×基本手当日額 |
45日以上90日未満 | 残日数×40%×基本手当日額 |
45日未満 | 45日分×40%×基本手当日額 |
基本手当日額の上限額は5,825円
60歳から64歳までの方の上限額は4,720円となります。
常用就職支度手当支給申請の方法
就職した日の翌日から1か月以内に、「受給資格者証」と「常用就職支度手当支給申請書」をハローワークに提出します。
労働保険・社会保険の手続き・給与計算・労務管理など年金・人事・労務にかかわるご相談は町田の社労士である当社会保険労務士事務所へ
雇用保険 〈就職手当〉
社会保険労務士丸山事務所 (町田/社会保険労務士) 社労士インフォメーション
就業手当とは
1年以内の短期的な職業に就いて、5つの支給要件をすべて満たしたときに支給されます。(雇用契約のほか、業務委託や請負も支給対象になります。)
就職手当の支給要件
1.就労した日の前日までの失業の認定を受けたうえで、支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上、かつ、45日以上であること。
(下表参照)
※ 支給残日数=所定給付日数-すでに受給した日数
ただし、就職日から受給期間満了日までの日数が限度です。
給付制限中に就職した場合は、給付制限が終わった日の翌日から受給期間満了日までの日数となります。
所定給付日数 | 支給残日数 |
90日 | 45日以上 |
120日 | |
150日 | 50日以上 |
180日 | 60日以上 |
210日 | 70日以上 |
240日 | 80日以上 |
270日 | 90日以上 |
300日 | 100日以上 |
330日 | 110日以上 |
360日 | 120日以上 |
就業手当の額
基本手当日額×30% (1円未満の端数は切り捨て)
基本手当日額の上限は5,825円です。
60歳から64歳までの方は4,720円が上限になります。
2.採用の内定が「受給資格決定日」以後であること。
3.「待期」が経過した後職業に就いたこと。
4.離職理由により「給付制限」を受けた場合
「待期」満了後の1か月間は、ハローワークの紹介または厚生労働大臣が許可した職業紹介事業者の紹介により職業に就いたこと。
5.離職前の事業主または関連事業主に雇用されたものでないこと。
関連事業主とは、資本、資金、人事、取引等の状況からみて離職前の事業主と密接な関係にある事業主をいいます。
業務委託や請負の場合は、上記1から3と、4「離職理由により「給付制限」を受けた場合は、「待期」満了後の1か月間を経過した後に開始したこと」の4つの支給要件を満たした場合に支給されます。 |
就職手当が支給される日数
原則として、就労した日の分について支給されます。
以下のいずれかに該当する場合は、継続した就労であるとみなされ、就労していない日に対しても基本手当ではなく、就業手当が支給されます。
・雇用保険の加入資格を満たしている場合 (実際には加入手続きをしていない場合も含みます) ・上記以外で、契約期間が7日以上の雇用契約等で、週の所定労働時間が20時間以上、かつ、週の就労日が4日以上の場合。 |
なお、この就業手当が支給された日については、基本手当の支給を受けたものとみなされます。
例)今回の認定日の「認定対象期間」に5日就労し,就業手当の支給要件に該当する場合。
(基本手当日額4,645円)
就業手当4,645円 × 30% × 5日 = 6,965円
就労していない日について失業の認定を行った場合,基本手当が同時に支給されます。
基本手当 23日( 28日 - 5日 ) × 4,645円 = 106,835円
就業手当として支給された5日は基本手当が支給されたとみなされ、残日数から差し引かれます。
就職手当の支給申請の方法
原則として認定日に来所して「受給資格者証且就業手当支給申請書」と、給与明細書等の就労したことが確認できる客観的資料を提出します。
再就職手当と就業手当の関係
再就職手当の要件は1年を超える安定した職業に就いたと認められる場合。
就業手当の要件は1年以内の短期的な職業に就いた場合となっています。
つまり
期間の定めのない正社員として雇用された場合 再就職手当
6か月の契約社員で更新が無い場合や、日々雇用の場合 就業手当
会社設立(長期的な事業)した場合 再就職手当
1年の業務委託契約をした場合 就業手当 となります。
労働保険・社会保険の手続き・給与計算・労務管理など年金・人事・労務にかかわるご相談は町田の社労士である当社会保険労務士事務所へ
雇用保険 〈就業促進定着手当 再就職手当〉
社会保険労務士丸山事務所 (町田/社会保険労務士) 社労士インフォメーション
再就職手当
就業促進定着手当とは
再就職をして再就職手当の支給を受けた人が、引き続きその再就職先に6か月以上雇用され、かつ再就職先で6か月の間に支払われた賃金が雇用保険の給付を受ける直前の賃金に比べて低下している場合、就業促進定着手当の支給を受けることが出来ます。
就業促進定着手当支給要件
(1)再就職手当の支給を受けていること。
(2)再就職手当の支給を受けた再就職の日から、同じ事業主に引き続き6か月以上雇用されていること。
事業を開始されたことで再就職手当が支給された場合は、就業促進定着手当の支給は受けられません。
(3)再就職手当の支給を受けた再就職の日から6か月間に支払われた賃金額の1日分の額が離職前の賃金日額を下回ること。
再就職の日から6か月間に支払われた賃金額の1日分の額(A)
離職前の賃金日額(B)
支給される金額
支給額=(B-A)×再就職の日から6か月間内における賃金の支払いの基礎となった日数
(月給制の場合は暦日数、日給制や時給制の場合は労働の日数)
ただし、次のとおり上限額があります。
基本手当日額(上限5,825円)×基本手当の支給残日数に相当する日数(再就職手当の給付を受ける前の支給残日数)×40%
60歳から64歳までの方の基本手当日額の上限は4,720円となります。
計算例
60歳未満の時点で離職,離職時の賃金が月給制36万円の人が支給残日数が90日の状態で4月1日から再就職をして再就職手当を受給する場合
1)360,000円÷30日は12,000円 で基本手当は6,000円となりますが、就業促進定着手当の基本手当日額の上限は5,825円ですので、基本手当日額は5,825円となります。
2)再就職後6か月間の賃金は月給制30万円になった場合
離職前の賃金日額は12,000円(B)、再就職後6か月問の賃金の1日分の額は10,000円(A)です。
3)賃金支払い基礎日数は,月給制なので歴日数(4月1日から9月30日までの183日)です。
4)就業促進定着手当の金額を計算式により計算すると
(12,000円 -10,000円)× 183日 = 366,000円 となります。
5)この場合の上限額は次のとおりなので366,000円が支給されます。
5,825円 × 90日 × 40% = 209,700円
仮に、4)で計算した金額が180,000円であれば、5)式によって求められた金額が209,700円であっても180,000円が支給金額の上限となります。
就業促進定着手当支給申請
再就職手当の支給を受けた就職の日から6か月経過した日の翌日から2か月以内に「受給資格者証」と「就業促進定着手当支給申請書」と、出勤簿の写し、賃金台帳の写し等の、引き続き雇用されていること及び賃金が低下したことを確認できる書類を添えて、再就職手当の支給申請を行ったハローワークに提出します。
労働保険・社会保険の手続き・給与計算・労務管理など年金・人事・労務にかかわるご相談は町田の社労士である当社会保険労務士事務所へ
雇用保険 〈再就職手当支給金額〉
社会保険労務士丸山事務所 (町田/社会保険労務士) 社労士インフォメーション
再就職手当支給で支給される金額
再就職手当は、就職日の前日までの失業の認定を受けたあとの残っている日数(支給残日数)により支給されます。
所定給付日数 |
支給残日数2/3以上 |
支給残日数1/3以上 |
90日 |
60日]以上 |
30日以上 |
120日 |
80日以上 |
40日以上 |
150日 |
100日以上 |
50日以上 |
180日 |
120日以上 |
60日以上 |
210日 |
140日以上 |
70日以上 |
240日 |
160日以上 |
80日以上 |
270日 |
180日以上 |
90日以上 |
300日 |
200日以上 |
100日以上 |
330日 |
220日以上 |
110日以上 |
360日 |
240日以上 |
120日以上 |
再就職手当の額
支給残日数×50%(支給残(|数1/3以上の場合)
又は
60%(支給残日数2/3以上の場合)×基本手当日額 (1円未満切り捨て。)
再就職手当の額を計算する場合の基本手当日額は、基本手当とは異なり上限額は5,825円となります。
また、60歳から64歳までの人の基本手当日額の上限額は4,720円とされています。
再就職手当と高年齢再就職給付金の要件に該当する人 同一の就職で、「再就職手当」と「高年齢再就職給付金」の両方を受給することはできません。 高年齢再就職給付金の支給要件にも該当する場合は、[再就職手当]と「高年齢再就職給付金」のどちらを受給するか選択することとなります。
|
労働保険・社会保険の手続き・給与計算・労務管理など年金・人事・労務にかかわるご相談は町田の社労士である当社会保険労務士事務所へ
雇用保険 〈再就職手当 事業を開始した場合の支給要件〉
社会保険労務士丸山事務所 (町田/社会保険労務士) 社労士インフォメーション
事業を開始した場合の支給要件
事業を開始した場合の再就職手当は、の6つの要件をすべて満たした場合に支給されます。
1.事業を開始した日の前日までの失業の認定を受けたうえで、支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上であること。
支給残日数=所定給付日数-すでに受給した日数事業を開始した日から受給期間満了日までの日数が限度です。給付制限中に準備を開始した場合は、給付制限が終わった日の翌日から受給期間満了日までの日数。 |
2.事業の開始により自立することができると認められるものであること。
受給期間内に雇用保険の適用事業主になること。 (おおむね1年以下の期間を定めて行う事業の場合は対象となりません)雇用保険の被保険者となる従業員を1人以上雇った場合には雇用保険の適用事業主となり、事業所の所在地を管轄するハローワークに届出が必要です。上記以外で、法人登記簿謄本(個人事業の場合は、開業届の写し)、営業許可証等により事業の開始、事業内容及び事業所の実在が確認でき、かつ1年を超えて事業を安定的に継続して行うことができると認められること。 |
3.「待期」が経過した後、事業を開始したこと。
4.離職理由により「給付制限(1か月)」を受けた場合は、最初の1か月が経過した後に事業を開始したこと。
5.過去3年以内の就職について、「再就職手当」、「常用就職支度手当」の支給を受けていないこと。
6.申請後一定の期間が経過する前に事業を廃止したものでないこと。
雇用保険の適用事業主である場合には、雇用されていた被保険者が離職し、被保険者が存在しない状態になった場合も支給されません。 |
法人を設立した日、開業年月日又は、雇用保険の適用事業主になった日(事業所設置年月日)のいずれかの翌日から1か月以内が申請期限です。
労働保険・社会保険の手続き・給与計算・労務管理など年金・人事・労務にかかわるご相談は町田の社労士である当社会保険労務士事務所へ
雇用保険 〈再就職手当 就職した場合の支給要件〉
社会保険労務士丸山事務所 (町田/社会保険労務士) 社労士インフォメーション
再就職手当は
就職した場合又は事業を開始した場合で、一定の要件を満たした場合に支給されます。
ここでいう「就職」とは、労働者として雇用されることをいいます。
業務委託や請負の場合は原則として支給対象となりませんが、個人事業主として開業し、下記の以降「事業を開始した場合」(次回説明します)の要件を満たせば、再就職手当が支給される場合があります。
就職した場合の支給要件
再就職手当は次の9つの要件をすべて満たした場合に支給されます。
1.就職日の前日までの失業の認定を受けたうえで、支給残日数が所定給付日数の3分の1以上であること。
支給残日数=所定給付日数-すでに受給した日数ただし、就職日から受給期間満了日までの日数が限度です。
給付制限中に就職した場合は、給付制限が終わった日の翌日から受給期間満了日までの日数。
2.1年を超えて引き続き雇用されると認められること。
再就職手当の支給対象とならない例 1年以下の雁用期間で、雇用契約の更新が見込まれないとき。 (6か月契約の派遣社員で、更新予定がない場合など) 紹介予定派遣で派遣されている場合やトライアル雇用で雇用されているとき。 1年以下の雇用期間で、雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられているとき。 (生命保険会社の外務員や損害保険会社の代理店研修生など) |
3.採用の内定が受給資格決定日以後であること。
4.「待期」が経過した後、職業に就いたこと。
5.離職理由により「給付制限」を受けた場合
「待期」満了後の1か月間は、ハローワーク等または許可・届出のある職業紹介事業者・の紹介により職業に就いたこと。
・ハローワークの紹介とは、「紹介状」の交付を受け、応募した場合をいいます。 (求人検索パソコン等を見て、直接会社に応募した場合は、ハローワークの紹介にはなりません。) ・職業紹介事業者が運営する求人情報提供サイト等を見て直接会社に応募した場合も、職業紹介事業者の紹介にはなりません。 ・職業紹介事業者の紹介による就職とは、紹介された会社に直接雇用される場合をいいます。 「派遣社員」とは異なります。 (1か月経過後は、知人の紹介、新聞広告等により就職した場合でも該当します。) |
6.離職前の事業主または関連事業主に雇用されたものでないこと。
・関連事業主とは、資本、資金、人事、取引等の状況からみて離職前の事業主と密接な関係にある事業主をいいます。 |
7.過去3年以内の就職について、「再就職手当」、[常用就職支度手当]の支給を受けていないこと。
8.雇用保険の被保険者資格を取得していること。
(雇用保険に加入する労働条件で働いていること。)
9.申請後一定の期間が経過する前に離職したものでないこと。
労働保険・社会保険の手続き・給与計算・労務管理など年金・人事・労務にかかわるご相談は町田の社労士である当社会保険労務士事務所へ
雇用保険 〈再就職した場合〉
社会保険労務士丸山事務所 (町田/社会保険労務士) 社労士インフォメーション
再就職した場合の手続き
就職(パートタイマー、アルバイト、派遣就業、試用期間、研修期間等も含みます。)したとき、または事業を開始(準備期間も含む)したときは、速やかにハローワークに連絡しなければなりません。
再就職した場合、就職日又は事業開始日(準備に専念する場合を含む)の前日までの失業の認定を受ける必要があります。
就職日以降に指定されている認定日の次の認定日の前日までに、本人がハローワークに来所しなければなりません。
ただし、再就職手当・常用就職支度手当の申請をされる場合には、就職日の翌日から1か月以内に、ハローワークで渡される支給申請書に、事業主から証明を受け、提出する必要があります。
就業促進手当の申請
就職したときの手当として、就業促進手当(就業手当、再就職手当、常用就職支度手当)があります。
基本手当や就業促進手当などをまったく受給せずに再就職した場合
離職日の翌々日から1年以内に再就職した場合には、前の会社での雇用保険の加入期間と再就職先での雇用保険の加入期間が通算されます。
また、以上65歳未満で就職した場合は高年齢雇用継続給付が受けられる場合があります。
労働保険・社会保険の手続き・給与計算・労務管理など年金・人事・労務にかかわるご相談は町田の社労士である当社会保険労務士事務所へ
« Older Entries