トラック運転者の労働時間等(改善基準6)
時間外労働及び休日労働の限度
時間外労働及び休日労働は1日の最大拘束時間(16時間)、1箇月の拘束時間(原則293時間、労使協定がある場合は、1年3,516時間を超えない範囲内で、1年のうち6か月までは320時間)が限度です。また、休日労働は2週間に1回が限度です。(図1参照)。
なお、時間外労働及び休日労働を行う場合には、労働基準法第36条第1項に基づく時間外労働及び休日労働に関する協定届(36協定)を労働基準監督署へ届け出る必要があります。
(図1)労使協定が無い場合
※この図は、1箇月の拘束時間が293時間で変形労働時間制が採用されていない場合のものです。
休日労働の限度は以下のとおりです
休日労働は2週間に1回が限度です。
時間外・休日労働の限度時間外・休日労働は、改善基準で定められている拘束時間の限度を超えない範囲でなければさせることができせん。
拘束時間の限度時間数(1か月については、原則293時間、労使協定がある場合は例外として320時間)から、所定労働時間と休憩時間の合計を差し引いた残りの時間数が、時間外・休日労働をさせることができる時間となります。
休日労働 時間外労働 |
1 日 |
最大拘束時間(16時間)。15時間超えは1週間に2回まで |
1か月 |
1か月の拘束時間の限度 (原則293時間。ただし、拘束時間を延長する労便協定がある場合は、1年のうち6か月までは1年3,516時間を超えない範囲で320時間まで延長可) |
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休日労働 |
2週間に1回まで (1か月の拘束時間293時間、最大拘束時間320時間) |