60歳台前半の老齢厚生年金
老齢年金には厚生年金と国民年金とは別に2つの年金があります。
1つは、65歳から支給される本来の老齢年金、もう一つは60歳から65歳までに支給される60歳台前半の老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金・特老厚とも呼ばれます)です。
いま、支給開始年齢が段階的に繰り下げられている年金は、特別支給の老齢厚生年金と呼ばれる部分です。
その支給開始年齢を現したものが下記の表です。
ただ、年金の受給権を持っている全ての人が、特別支給の老齢厚生年金が貰えるわけではありません。
特別支給の老齢厚生年金を貰える人
特別支給の老齢厚生年金の受給要件には、受給資格期間と支給開始年齢の2つの要件があり、いずれの要件も満たしていることが必要です。
① 国民年金の老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていること
・ 保険料納付済期間と保険料免除期間を合算して25年(300か月)以上あること
・ 保険料納付済期間と保険料免除期間を合算して25年(300か月)に満たない場合
合算対象期間を合算して25年(300か月)以上であること
② 厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あること
特別支給の老齢厚生年金は厚生年金保険の独自給付ですが、公的年金制度となっている国民年金の老齢基礎年金の受給資格期間と同一の受給資格期間の要件を満たしていなければなりません。
ただし、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている人であっても、厚生年金保険の被保険者期間が1年に満たない場合は、特別支給の老齢厚生年金は支給されないことになります。
60歳台前半の老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金・特老厚とも呼ばれます)の誤解
いわゆる特別支給の老齢厚生年金については、繰り下げの申出を行うと年金額が増えると思って手続きをしていない方が多くおられます。
繰上げや繰下げは本来の老齢年金(老齢厚生年金や老齢基礎年金)の部分で、特別支給の老齢厚生年金については、繰り下げ支給制度の適用はありませんので受給するための手続きをおこなう必要があります。